みやこ町議会 2022-06-15 06月15日-04号
国は、精神障害を原因とする労災認定件数の増加等を受け、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、労働安全衛生法の一部を改正する法律が2014年6月に公布され、2015年12月1日以降、一定規模以上の事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられました。
国は、精神障害を原因とする労災認定件数の増加等を受け、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、労働安全衛生法の一部を改正する法律が2014年6月に公布され、2015年12月1日以降、一定規模以上の事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられました。
まず開始前に、各職員にパスワードですとかそういったものをメールで送るようにして、それを使ってログインをするんですが、このストレスチェック制度というのが例えば誰かが受けていないとしたら、直接的に「あなたは受けてないから受けなさい」ということが言えないようになっておりまして、周知徹底するにしても全庁的にみんな受けましょうと。
◎教育長(屏悦郎君) 教職員へのストレスチェック制度についての御質問です。 平成30度からみやこ町立の小・中学校に勤務する教職員を対象にストレスチェック制度を実施しております。 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援や職場環境改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的としております。
ストレスチェック制度は、職員がみずからのストレスに気づき、ストレスを低減させるとともに、検査結果を職場集団ごとに集計、分析を行い、職場におけるストレス要因を評価することで、職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としております。本市の小・中学校の教職員についても、残念ながら毎年メンタル疾患による病気休暇・休職者が出ております。
そこでお伺いしますが、今、ストレスチェック制度というのがあるというふうに聞いてます。このストレスチェックは医師等による教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査、これをストレスチェックというそうですが、これを年1回実施することなどを学校のこれは設置者、いわゆる市長になると思いますが、市長に義務づけをされています。
また、労働安全衛生法の改正により、メンタルヘルス体制の充実・強化のため、ストレスチェック制度が義務化されております。みやこ町立小中学校など労働者50人未満の事業所については、当分の間ストレスチェック制度の実施は努力義務とされております。制度の導入時期や導入方法について、現在県内の市町の動向も含め検討しております。
また、本年度から新たに全ての中学校で毎週月曜日を「ノー部活デー」とする業務改善の取り組みや、学校ICT環境整備の一環として推進している校務支援システムによる校務処理効率化の取り組み、労働安全衛生対策充実のために全教職員を対象としたストレスチェック制度を導入するなどの取り組みを進めております。以上でございます。 ○議長(別府好幸君) 中島総務部長。
それでは、従業員が50名以上の民間会社では、平成27年12月に施行となりました労働安全衛生法の一部改正に基づき、職場のメンタルヘルスケア対策としてストレスチェック制度が義務化されておりますが、労働委員会が設置されていない教職員現場でのメンタルヘルスケア対策は、本市においてはどのようになされているか教えてください。 140: ◯議長(金堂清之君) 西岡教育部長。
これらの動向を見ながら、市教育委員会といたしましては、これまでの取り組みの一層の徹底を図るとともに、現在、学校ICT環境整備の一環として、4校をモデルとして推進しております校務支援システムの全校での稼働による校務処理の効率化や、全教職員を対象としたストレスチェック制度の導入など、さらなる業務改善の取り組みを進めていきたいと考えております。以上でございます。
平成26年6月25日に公布されました労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられましたストレスチェック制度の具体的な内容や運用方法を定めた省令を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)、これを定めました。
初めに学校でのメンタルヘルス対策についてですが、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実させるために、平成26年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布され、平成27年4月15日には、職場のメンタルヘルス対策に関し、新たにストレスチェック制度の創設があり、関連する省令、告示、指針が公表され、施行期日は今議会が始まった本年12月1日となっております。
このストレスチェックをうまく生かせるには、円滑に言うなら事業者、事業者はこの場合、市ですけれども、職員、産業保健医、スタッフ等の関係者が制度の趣旨を正しく理解した上で、本市自身に定める内容を深め、互いに協力連携しつつ、事業上の実態に応じた取り組を行っていくことが重要であると、このためにも事業者はストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業の実施を総括管理するもの、労働者、産業医及び衛生管理者
このストレスチェックをうまく生かせるには、円滑に言うなら事業者、事業者はこの場合、市ですけれども、職員、産業保健医、スタッフ等の関係者が制度の趣旨を正しく理解した上で、本市自身に定める内容を深め、互いに協力連携しつつ、事業上の実態に応じた取り組を行っていくことが重要であると、このためにも事業者はストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業の実施を総括管理するもの、労働者、産業医及び衛生管理者
73 ◯12番(小島忠義君) 最後になりますけど、ことし平成27年の12月1日から施行になる予定のストレスチェック制度というのがありますけども、当然これは本市においても実行されるんでしょうか。それともこれは教職員に対しては該当しないんでしょうか。